消費税転嫁・軽減税率対応窓口相談等事業
消費税転嫁・軽減税率対策窓口相談等事業について
消費税軽減税率・転嫁対策のポイント
禁止行為について
以下のような行為は、消費税転嫁対策特別措置法で禁止されています。
- 消費税相当分を支払わないこと
- 支払時に対価の一部を差し引いて支払うこと
- 商品等の対価について、通常支払われる対価より低く定めること
- 消費税の転嫁を受け入れる代わりに、指定する商品等を購入させること
- 税別記載の見積書等を提出したが、税込で記載した見積書等を提出させること
今日から始める消費税軽減税率対策
概要・目的
平成26年4月に消費税率が8%に改定され、消費税率の10%への引上げ時期が2019年10月1日に変更になりました。中小・小規模事業者にとって消費税を円滑に転嫁できるかどうかは、大きな問題であります。
また、納税事務や商品管理における事務負担も見込まれ中小・小規模事業者が円滑かつ適正に消費税を転嫁できるよう環境の整備が重要となります。
山口県内の商工会では、消費税軽減税率・消費税転嫁対策相談窓口の開設、各種セミナーの開催、税理士や中小企業診断士等と連携し、事業者の皆様に軽減税率への対応の支援及び価格転嫁に関する様々な支援(経営相談、コストの見直し、販路開拓、資金繰り改善等)を行っています。
最寄りの商工会については、「山口県内商工会一覧」をご覧ください。
事業内容
相談窓口の設置
消費税価格転嫁及び軽減税率に関する相談や国等の施策に対する相談に応じるため山口県商工会連合会及び山口県内商工会において、『消費税軽減税率・消費税転嫁対策相談窓口】を開設しています。
また、山口県連では、消費税事業コーディネーター(中小企業診断・税理士)を配置し専門的分野にも対応します。
最寄りの商工会については、「山口県内商工会一覧」をご覧ください。
事業者向け講習会の開催
消費税軽減税率・消費税転嫁対策に対応するための事務手続き、消費税率の引上げや消費税制度の改正内容について周知徹底を図り、消費税の転嫁円滑化等の促進及び中小・小規模事業者の経営力強化を図るため山口県内商工会にて『消費税軽減税率・消費税転嫁対策講習会』を開催します。
『事業者向け講習会』 実施状況一覧をご覧ください。
税務等個別相談会の開催
中小・小規模事業者からの消費税の価格転嫁等に関する相談に対応するため、税理士と連携して個別相談会を実施します。
専門家派遣事業
消費税軽減税率等へのきめ細かい対応や価格転嫁状況を適時かつ正確に把握するため経理ソフト導入支援への対応や消費税の価格転嫁等に関する経営課題解決支援を目的に県連に消費税事業コーディネーター(中小企業診断士・税理士)を配置し県内商工会及び事業所を巡回し専門家を派遣します。(派遣回数には制限があります)。
PR活動
山口県内商工会と連携し講習会等の開催情報や消費税制度の改正内容、国の講ずる施策等の理解を深めるためパンフレットの配布などのPR活動を行います。