お知らせ

 

山口県内商工会情報

商売繁盛のために

商工会Q&A

  1. 職員が身近な相談相手となり、様々な経営課題に対し、きめ細かく対応します。
  2. 店舗レイアウト、商品開発及び法律相談など専門的な課題には専門家による相談が受けられます。
  3. 広域になった商圏でのビジネス情報や地域情報の提供を行っています。
  4. 商工業者を支援する国、県及び市町などの様々な施策情報がわかります。

    詳しくは「商工会」こちらをご覧ください

「商工会Q&A」はこちらをご覧ください

活力ある地域と元気な企業づくりへの支援団体

商工会は昭和35年に制定された「商工会法」に基づいて経済産業大臣の認可を受けて設立された特別認可法人です。全国の市町村に1,667(平成27年5月現)商工会、約83万の事業者が加入し、山口県においては、20の商工会、6千人を超す会員で組織しています。
また、その地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、併せて社会一般の福祉の増進に資する事業など広範囲な事業を展開しています。
※平成27年4月1日現在、全国に1,667、山口県内に20の商工会があり、6千人を超す会員で組織しています。

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商工会は、小規模企業や中小企業の皆様を応援します

「山口県内のビジネス情報を収集して、事業をもっと強く!地域をもっと元気に!」

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『商工会は行きます 聞きます 提案します』を合言葉に、これからも地域の事業者や住民のみなさまがより暮らしやすいまちづくりに努めていきます。

まちづくりのために

  1. 地域における生活者の一員として自ら考え自ら行動に移し、地域づくりに参画できます。
  2. 各部会や青年部、女性部に参画することにより地域住民を巻き込んだ地域単位やエリアでまちおこしの一員として活躍できます。

地域経済団体の一員として

地域に根ざした事業のあり方や、商売の仕方が会員組織としての商工会の存在価値を高め、また会員事業所の価値を高めます。

地域経済の先行きが不透明であっても、商工会が積極的にリーダーシップを発揮し、会員事業者にしっかり方向性を示し、地域経済を引っ張ります。

同業種・異業種の方々とのネットワークを築き、会員事務所、地域経済の発展へつなげることを目指します。

商工会に加入するには

商工会の加入条件は?

商工会が設立されている市町内で、原則その地域内で引き続き6ヶ月以上、事務所・店舗・工場などを有する事業者であれば、規模の大小にかかわらず、誰でも加入することができます。
もちろん、個人事業者でも自宅兼事務所のSOHOの方でもOKですし、農林水産業を営む方でも、収穫物を店舗などで販売している方なら、加入することができます。

加入方法は?入会金や会費はどれくらい?

商工会にご連絡いただければ、加入手続き方法をご説明させていただきます。中小企業であれば、おおむね1ヶ月あたり1,000~2,000円程度です。
会費基準は、商工会によって異なりますので、地元の商工会にご確認ください。

誰がサポートしてくれるの?

商工会には、経済産業大臣の定める資格を持つ「経営指導員」が常駐しており、経営・金融・税制・労働など経営全般にわたって、皆様に様々なサポートを行っています。  商工会事務所での相談や電話相談のほか、経営指導員が皆様の事業所を直接訪問する巡回相談も行っていますので、会社運営全般について、どんなことでも遠慮なくご相談ください。
問い合わせ先 最寄りの商工会へご相談ください。

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商工会と商工会議所の比較

区分 商工会 商工会議所
根 拠 法 商工会法 商工会議所法
管轄官庁 経済産業省 中小企業庁 経済産業省 経済産業政策局
地  区 主として町村の区域 原則として市の区域
(商工会議所及び他の商工会と地区は重複しません)
会員に占める小規模事業者の割合 9割を超える 約8割
事業 中小企業施策、特に小規模事業施策に重点を置いており、事業の中心は経営改善普及事業 地域の総合経済団体として、中小企業支援のみならず、国際的な活動を含めた幅広い事業を実施。
小規模事業施策(経営改善普及事業費)は、全事業費の2割程度
設立要件 地区内の商工業者の2分の1以上が会員となること 特定商工業者(※)の過半数の同意
※従業員20人以上(商業・サービス業は5人以上)、又は資本金300万円以上の商工業者また通達により管内商工業者数に応じた組織率、財政規模、専任職員数などの基準が定められている
意思決定機関 総会(全ての会員で構成)
ただし会員数200人以上の場合は総代会を設置できる。
議員総会(会員及び特定商工業者から選挙された議員並びに部会等で選任された議員で構成。会員数に応じて議員数は30~150人)
1号議員:会員及び特定商工業者から選挙(50%以上)
2号議員:部会所属会員から選任(35%以下)
3号議員:1号、2号議員以外から選任(15%以下)
議決権(表決権)及び選挙権 総会の議決権・選挙権ともに1会員1個 会員は部会において、議員は議員総会において1人1個の表決権を保有。選挙権は会費口数に応じて1人最高50票。

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