商工貯蓄共済≪保険≫
【保障】万一の場合保険金が受け取れます
加入資格
制度はA型《モデル1》基本型、B型《モデル5》、C型《モデル6》があります。ご加入時にお選び下さい。商工会の会員及びその関係者であれば加入できます(従業員等を含みます)。
※A型《モデル1》基本型、B型《モデル5》:保険の被保険者は6才から65才までの健康な方。C型《モデル6》:保険の被保険者は65才から70才までの健康な方。
掛金
被保険者の年令に関係なく一口当り毎月2,000円です。
加入限度
被保険者一人につき、1口から50口です。(※年令により加入口数に限度があります。)
6才~46才:30口、47才~70才:50口
契約期間
A型《モデル1》基本型、B型《モデル5》:10年間
C型《モデル6》:5年間
ただし中途解約もできます。その場合には貯蓄積立金に利息を付けてお返ししますので、普通生命保険のように全額掛捨てになってしまうことはありません。
加入手続
手続きは商工会で行います。但し加入申込の告知事項が事実と相違すると保険加入の拒否や保険金が支払われない場合がありますからご注意下さい。
被保険者の改姓及び受取人の変更等がありましたら、お早めに最寄りの商工会で手続きをお願いします。
保険契約の発効
積立金が保険料相当額になるまで商工会連合会が保険料の立替をしますので加入と同時に契約が発効しますが契約日は翌月1日となります。ただし診査等の扱いとなる場合はそれぞれ手続きが終わった時に契約が発効することになります。
リビング・ニーズ特約
被保険者が、病気やケガで、余命6ヵ月以内と判断されたとき、リビング・二一ズ特約保険金を被保険者にお支払いします。特約保険料は必要ありません。
特約保険金を被保険者が受け取られる場合、非課税扱いとなります。必要に応じた金額を請求できます。但し請求は1契約につき1回限りです。
(請求額は、請求時の死亡保険金の範囲内でかつ100万円以上2,000万円以下です)
保険審査の基準
保険審査の基準はこちらです。
税務上の取扱い
経費(手数料)部分、保険料部分は、つぎの扱いにより税務処理をします。
法人企業が掛金を支払う場合 | ||
被保険者 | 受取人 | 取り扱い |
役員のみ | 法 人 | 損金(保険料) |
役員・従業員 | 法 人 | 損金(福利厚生費) |
役員のみ | 親 族 | 役員報酬 |
役員・従業員 | 親 族 | 損金(福利厚生費) |
※個人事業主が、加入者の場合の家事費となる保険料または、個人が加入者の場合の保険料は生命保険控除の対象となります。
個人事業主が掛金を支払う場合 | ||
被保険者 | 受取人 | 取り扱い |
事業主 | 親 族 | 家事費 |
専従者のみ | 親 族 | 家事費 |
専従者・従業員 | 事 業 主 | 必要経費 |
従業員 | 事 業 主 | 必要経費 |
従業員 | 親 族 | 必要経費 |
平成18年4月改正
注)告知扱いでも既住症等ある方は診査を要することがあります。
注)診査基準の適用にあたっては1年以内の全契約を通算します。
ただし、新契約、同時契約・5年以内の告知扱既契約を通算して上記死亡保険料範囲内のとき、告知扱を適用します。 (商工貯蓄共済制度の生命保険部分以外の保険種類についても通算対象となりますのでご注意ください。)
注)加入申込の告知事項が事実と相違すると保険加入の拒否や保険金が支払われない場合があります。
注)共済の種類(A・B・C)をまたがって加入した場合の加入上限は、各共済の保険金額を合算したもので、その場合の診査基準は、基本型の診査基準が適用されます。