商工会特定退職金共済制度

加入できる事業主(共済契約者)

商工会の会員である事業主であれば、誰でも共済契約者となり従業員を加入させることができます。

加入させる従業員(被保険者)

 

    従業員は全員加入させてください。ただし次の方は加入できません。

  1. 事業主及び事業主と生計を一にする親族
  2. 法人の役員(使用人兼務役員を除く)
  3. 年齢が15歳未満、満66歳以上の人
  4. 試用期間中の人
  5. 非常勤者

※国の中小企業退職金共済制度との重複加入は出来ますが、他の団体が実施している特退共に既に加入している人は重複して加入できません。

掛 金

掛金は月払いとし1口1,000円(40円の制度運営費を含む)で1人30口まで加入できます。

  • 掛金は全額事業主負担です。
  • 申し出により30口を限度として、いつでも増口できます。
  • やむを得ない事情がある場合、ご希望により減口することもできます。この場合、減口対応分の積立金は退職時にお支払いします。

給付金の種類

    1. 退職一時金 加入従業員(被共済者)が退職したとき、加入期間に応じて支払われます。
    2. 遺族一時金 加入従業員(被共済者)が死亡したとき、加入期間に応じて支払われます。
    3. 退職年金 加入期間10年以上の退職者が希望したとき、一時金に代えて支払われます。

給付金の受取人

この制度の給付金の受取人は、加入従業員(被共済者)です。なお、本人死亡のときは加入従業員の遺族の方となります。途中で共済制度を解除した場合の解約手当金も加入従業員(被共済者)に支払われます。

税法上の取り扱い

  1. 掛金 事業主が支払った掛金は全額損金または必要経費になります。 (所得税法施行令 第64条、法人税法施行令 第135条)
  2. 退職一時金 退職所得になります。(所得税法施行令 第72条)
  3. 遺族一時金 相続税の対象になります。(法定相続人×500万円が非課税となります)

(相続税法 第3条、相続税法 第12条)

  1. 退職年金 公的年金等に係る雑所得となります。(所得税法 第35条)

お取り扱い手続きについて

  1. 加入手続き 申込書に掛金を添えて加入月の前月20日までに商工会連合会へ申し込んでください。2回目以降の掛金は銀行の口座振替になります。
  2. 加入日 20日までのお申込が翌月1日の加入となります。
  3. 被共済者証の発行 加入従業員(被共済者)に対し「特定退職金制度被共済者証」を発行します。
  4. 給付金の請求 本制度の給付を受けようとするときは、商工会に備え付けの書類によって請求してください。
  5. 口座振替取り扱い金融機関 山口銀行  西京銀行

退職一時金額表

口数加入期間 1口 5口 10口 20口 30口
1年 11,420 57,100 114,200 228,400 342,600
2年 22,910 114,550 229,100 458,200 687,300
3年 34,470 172,350 344,700 689,400 1,034,100
4年 46,100 230,500 461,000 922,000 1,383,000
5年 57,790 288,950 577,900 1,155,800 1,733,700
6年 69,560 347,800 695,600 1,391,200 2,086,800
7年 81,400 407,000 814,000 1,628,000 2,442,000
8年 93,310 466,550 933,100 1,866,200 2,799,300
9年 105,280 526,400 1,052,800 2,105,600 3,158,400
10年 117,330 586,650 1,173,300 2,346,600 3,519,900
15年 178,650 893,250 1,786,500 3,573,000 5,359,500
20年 241,800 1,209,000 2,418,000 4,836,000 7,254,000
30年 373,710 1,868,550 3,737,100 7,474,200 11,211,300
40年 513,410 2,567,050 5,134,100 10,268,200 15,402,300
50年 661,250 3,306,250 6,612,500 13,225,000 19,837,500

遺族一時金は、上記の金額に1口につき1,000円を加算した金額になります。

加入期間 10年 15年 20年 30年 40年 50年
年金月額 1,017 1,548 2,096 3,239 4,450 5,731

(注)記載の退職一時金支給額・退職年金月額は、山口県商工会連合会特退共規約に基づく給付額ですが、経済事情の変動等により必要あるときは給付額を改訂することがあります。

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